産業廃棄物 of New Site 4

一般土木工事、重機工事、解体工事、産業廃棄物処理、真砂土取り扱い

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はじめに

私たちの生活するうえで切っても切り離せないもののひとつに廃棄物があります。
各家庭で排出されるごみも近年多くの自治体が分別化、リサイクルを推し進めていますが、今ひとつ分別が守られていないのが現状のようです。
家庭ごみの中には、ガラス製品や陶器、使い古しのガスボンベなどのように危険なものも多く含まれております。分別がきちんと守られてなかったためにごみの収集車が爆発・炎上したり、作業員が怪我をしたりということが毎日のようにどこかで起こっています。
家庭ごみやし尿は各自治体が収集運搬なり処分してくれるのですが、もしそれらを各自治体が放棄して個人で処分するようになったら大変なことです。そうならないためにもひとりひとりがちゃんと分別し、公共のルールを守っていくことが大切です。
産業廃棄物にも同じことがいえます。
産業廃棄物は業者の問題で私達が生活していくうえではあまりかかわりがないと思われるかもしれませんが、みなさんが普段利用している公共の施設(建物、道路、橋、河川など)の建設や解体をはじめ、みなさんの家屋の新築、増改築、解体、リフォームでも産業廃棄物は発生するので他人事ではありません。
産業廃棄物もこれからはしっかりと分別し、リサイクルできるものと埋立てるものとに分けてそれぞれ適正に処分を行うようになります。そして産業が発展を遂げるためには、廃棄物の発生・処理と向きあっいかなければなりません。
年々欧米諸国なみに廃棄物処理規制が厳しくなっていきます。
それに伴い処理方法も複雑化し、さまざまな対策等を講じなければならないため設備費や人件費がかさむことにより処理料金が上昇しております。
処理料金が高くなることにより、廃棄物を処分場に持ち込まず不法投棄が後を絶ちません。
不法投棄をした場合はその業者はもちろん発注者や排出事業者の監督責任も問われます。
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産業廃棄物とは

廃棄物とは大きく分けて家庭ごみ等に代表される一般廃棄物と産業廃棄物とがあります。産業廃棄物の定義としては、事業活動に伴って発生した廃棄物で20種類ありますが、弊社では大別して以下の6種類の安定型産業廃棄物と管理型廃棄物を取り扱います。(赤色で示してあるものが弊社で取扱える廃棄物です)

(1)燃え殻
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣

(2)汚泥
工場廃水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、バルブ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の廃水処理汚泥、炭酸カルシウムかすなど

(3)廃油
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど

(4)廃酸
廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液

(5)廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液

(6)廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形及び液状すべての合成高分子系化合物

(7)紙くず
紙くず及び板紙など
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取り紙を使用して印刷発行を行うものに限る)に係るもの
③出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの
④製本業及び印刷物加工業に係るもの
⑤PCBが塗布され又は染み込んだもの

(8)木くず(注1)
木くず、おがくず、バーク類など
①建設業に係るもの(工作物(注2)の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
③パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
④PCBが染み込んだもの

(9)繊維くず
繊維くず、木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
③PCBが染み込んだもの

(10)動植物性残渣
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。

(11)動物系固形不要物
と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

(12)ゴムくず
生ゴム、天然ゴムくず(自動車の廃タイヤは合成ゴムなので廃プラスチック類に分類される)

(13)金属くず
鉄鋼又は非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど

(14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片(加工により生じたものに限る)スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくずその他窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)

(15)鉱さい
高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂など

(16)がれき類
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、ガラスくず、岩石片スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくずその他の窯業製品くず及び土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくずその他これに類する不要物

(17)動物のふん尿
牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限る)

(18)動物の死体
牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏などの死体(畜産農業に係るものに限る)

(19)ばいじん
汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの

(20)産業廃棄物を処分するために処理したもの
産業廃棄物のうちそのまま処分できないものを予めコンクリート固形化したり、溶融固化したりして処分することがあります。汚泥のコンクリート固形化、焼却灰の溶融固化はその例で政令第2条第13号に定めてあるので13号廃棄物ともいう

産業廃棄物の種類の中には、特別管理産業廃棄物といって爆発性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのある廃棄物がありますが、弊社では無害である安定型廃棄物と管理型廃棄物しか受け入れできませんので、万が一特別管理廃棄物を持ち込まれた場合はそのまま持ち帰っていただきます。

(注1)廃棄物となった伐採材や伐根が産業廃棄物(木くず)として適用される例は次のとおり
①建設業者が住宅や工場を設置する際、その工事箇所から発生する伐採材や伐根(建設工事以前から植生していた木)
②建設業者が山間地等に道路を整備(新規や道路拡幅工事を含む)する際、この工事箇所から発生する伐採材や伐根(建設工事以前から植生していた木や街路樹)
③建設業者が新規に住宅団地やダム等の大規模な土地開発を伴う建設工事をする際、その工事箇所から発生する伐採材や伐根(建設工事以前から植生していた木)

(注2)工作物とは
地上又は地中に人工的に製作したもので、建築物のほか、道路、ダム、公園等の土木工作物も含まれる。

処分場の必要性

私達の生活から発生したごみは、焼却、資源化、堆肥化等の中間処理により、減量化、再生化、溶融化されますがゼロにはなりません。したがって、後に残った灰、くず等の不要物を最終処分(埋立処分)する必要性があります。

最終処分場の目的は、私達が生活する環境に支障が生じない方法で廃棄物(ごみ)を適正に貯留し、自然界の代謝・分解機能を利用して、安定化・無害化することにあります。つまり、廃棄物処理の最終方法であり、どうしても必要で最も重要な施設です。

しかしながら、みなさんご存知のとおり、連日テレビや新聞等のマスコミで報道されているように心ない業者による不法投棄や地元の方々とのさまざまなトラブルが後を絶ちません。おかげで不法投棄などの不適正処理が原因となり、産業廃棄物処理に対する不信感が増大し、イメージを悪くしております。このため、地域の理解が得られず処理施設の設置が困難となり、処理施設の不足により不法投棄が増えるという悪循環となっています。

これからわれわれの業界は、もっと産業廃棄物の適正処理を進め、産業廃棄物に対する信頼を回復していかなければなりません。みなさんも処分場の必要性を理解していくことが大切です。

産業廃棄物の流れ

契約→マニフェスト交付→収集・運搬→中間処理→最終処分

契約
廃棄物を処理するには、事前に排出事業者と収集運搬業者、排出事業者と処分業者がそれぞれ2者間契約を締結しなければなりません。契約書には排出する廃棄物の種類と量、それに対する運搬や処理単価を明記し合計金額に対する収入印紙を貼付しなければなりません。
契約書の様式は弊社にて取り扱っています。

マニフェスト伝票
マニフェスト伝票については以下で詳しく紹介します。

収集運搬
排出事業者が自ら収集する場合以外は、収集運搬業許可を持った業者でないと運んではいけません。収集運搬は各行政区によって分かれていることがあるので事前に調べたほうがいいと思われます。ちなみに下関市内で収集運搬する場合は下関市長の許可、下関市外の山口県内であれば山口県知事の許可となっていますので注意してください。

中間処理・最終処分
廃棄物は中間処理した後でないと最終処分場での埋立が出来ないものもあります。例えば木くずの焼却行為は中間処理であって、木くずの最終処分とは焼却した後に発生する焼却灰を管理型処分場にて埋立てる行為をいいます。当社で扱う廃棄物では、木くず以外は全て安定型最終処分場で埋め立てることが出来ますが、廃プラスチック類は法律で15cm以下の大きさに破砕しなければ埋立できないなどの規制があります。また、近年急速に進んでるリサイクルは中間処理で処理が完了し最終処分は発生しません。例えば木くずのリサイクルで破砕し、ボードなどの原料として再生利用する場合やコンクリート塊を破砕し、路盤材(再生砕石)として利用する場合は、破砕(中間処理)した時点で原料となり廃棄物でなくなるため、中間処理で完了し最終処分は発生しません。

マニフェスト伝票

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の種類、数量、形状、荷姿、収集運搬業者名、処分業者名、最終処分の場所、取扱上の注意事項等を「産業廃棄物管理表(マニフェスト)」に記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、廃棄物の処理を確認するためのものです。産業廃棄物が処理されたことを最後までチェックでき、また取扱上の注意事項を処理業者に確実に伝えることができます。マニフェストは産業廃棄物マニフェスト(7枚つづり、8枚つづり)、建設系廃棄物マニフェスト(7枚つづり)、一般廃棄物マニフェスト(4枚つづり)と用途に合わせて数種類ありますが、弊社では産業廃棄物マニフェストと建設系廃棄物マニフェストが扱えます。

マニフェスト伝票の流れ
ここでは弊社が主に取扱う建設系廃棄物マニフェストについて排出事業者から見た流れについて説明していますが、基本的には産業廃棄物マニフェストも同じようなものです
建設系廃棄物マニフェストはA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚複写にて構成されています。

必要事項の記入します
7枚複写のマニフェストに必要な事項を記入し、交付担当者がサインしたあと、建設系廃棄物とともに7枚全部を収集運搬業者に渡します。その際、取扱いの注意などがあれば内容を細かく記入しておく必要があります。

引き渡した控えを受け取ります
収集運搬業者に建設系廃棄物を引き渡す際に、お互いに記載事項に不備や誤りがないかを確認します。運搬担当者欄に収集運搬担当者(車両の運転手)のサイン又は受領印をもらい、廃棄物を引き渡した控えとして一番上の「A票」を受け取ります。

控を確実に保管します
収集運搬業者から返された「A票」は、確実に保管しておきます。建設系廃棄物の収集・運搬及び処分などが終了した際に返送されるマニフェストと照らし合わせる必要があるからです。

中間処理業者、最終処分業者(再生業者を含む)への引渡しを確認します
排出事業者は収集運搬業者が建設系廃棄物を中間処理業者又は最終処分業者に引き渡した確認として、中間処理業者又は最終処分業者によりサイン又は押印されたB票(収集運搬業者が1社の場合は「B2票」、積替・保管があって収集運搬業者が2社の場合は「B1票」及び「B2票」)を収集運搬業者より受け取ります。これを控の「A票」と照らし合わせて確認します。

処分終了通知を受け取ります
中間処理が完了した時点で、中間処理業者はサイン又は押印した「D票」を排出事業者に返送します。この時点で中間処理業者の手元には「E票」が残っています。この「E票」は最終処分終了日、最終処分(再生を含む)を行った場所の所在地/名称を記載した後に排出事業者に返送します。排出事業者は「D票」「E票」それぞれの伝票を保管されていた「A票」、すでに受け取っている「B1票」や「B2票」と照合し、指示どおりに処分されたか確認します。なお、排出事業者はこれらのマニフェスト伝票を5年間保存する義務があります。確認し、ます。
廃棄物の形態によっては、中間処理から最終処分されるもの、中間処理をせず最終処分されるもの、中間処理(再生)で終わるものとありますが、ここでは中間処理から最終処分されるものについて記載しておりあとの2つの場合については「D票」「E票」が同時に保管している最終処分業者もしくは再生処理業者から同時に返送されます。

注意事項
中間処理業者及び最終処分業者は「D票」は伝票交付後90日以内、「E票」は伝票交付後180日以内に排出事業者へ返送しなければなりません。排出事業者は各々決められた日数を過ぎても伝票が返送されてこない場合は、収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者に照会し処分の状況等を把握し行政へ報告するなど適切な処置を講じなければなりません。
不適正処理が行われたとき、マニフェストの虚偽記載、不交付、未記載、未保存、未返送があれば措置命令の対象となり50万円以下の罰金を支払う場合があります。またこれらの措置命令に違反した場合は5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。

マニフェストを交付しないと廃棄物処理法に違反しますので、マニフェスト伝票のない廃棄物は受け取れません。また、虚偽の記載や未記載がある場合も同様です。
廃棄物を処理したいのにマニフェスト伝票を持っていないという方は、ご連絡を。当社で取扱っており必要な部数ほど販売いたします。その他わからないことがあれば気軽にお尋ねください。

家屋を解体しようとする方へ

家屋を解体もしくは一部取り壊しをされる方は通常発注者となり排出事業者は工事の元請会社となります。
解体工事もしくは一部取り壊し工事をハウスメーカーに発注される場合はそこが元請となり排出事業者となります。
発注者であるあなたは排出事業者同様廃棄物の適正な処理の監督責任を問われます。
弊社のように直接工事をする施工班がいて、重機があり、運搬車両があり、処分場を持っている業者ならよいのですが、通常は解体業者と処分業者は別々です。
解体業者は工事を受注しようと思って低価格に見積もる傾向にあり、工事を発注される方も少しでも金額が安いほうがいいのでその安い業者に発注してしまいます。
そういう業者に限ってろくに処理金額を調べもせずに目先の工事に目がくらみ低価格で見積もりを提出するのです。
解体業者が実際に処分場に廃棄物を搬入すると処理金額にびっくりします。予想していた以上に処理金額が高いため、まともに全量持ってきたら請負金額を処理金額にくわれてしまうと考え、不法投棄するということが充分に考えられます。
不法投棄が見つかった場合は発注者であるあなたの監督不行届きとなり罰せられることもあります。
もし、何社か複数の業者から見積をとられる場合は、金額をよく照らし合わせてみてください。飛びぬけて安い金額を提示してある業者には、事前に搬入予定の処分場をご確認されることをお薦めします。
また、事前に行う廃棄物の処理委託契約書や交付されるマニフェストにも目を通したほうがよいでしょう。確認を怠るととんでもないことに巻き込まれるかもしれません。
また平成14年5月30日に建設リサイクル法が施行され、分別解体と発生する廃棄物のリサイクルが義務付けられたため、解体工事費は尚一層高騰します。
山口県では平成14年2月1日からGPS機能などを内蔵した携帯端末装置を使っての不法投棄監視システムが全国ではじめて運用されています。これから不法投棄の監視がなお一層強力になるので個人の認識も高めておく必要があります。

処理料金

平成15年12月1日改正
廃棄物の種類 処理方法 単価(㎏あたり)
1 廃プラスチック類
ゴムくず 破砕・安定型埋立 ¥21
2 木くず 焼却(焼却灰は管理型埋立)
破砕・再生(チップ化) ¥12.6
3 金属くず 破砕・安定型埋立 ¥5.25
4 ガラスくず・陶磁器くず等
瓦 破砕・安定型埋立 ¥3.15
5 コンクリートくず
セメント瓦 破砕・再生 ¥2.1
6 アスファルトくず 破砕・再生 ¥2.1
7 上記1~6までの混合 上記に準ずる ¥23.1
8 上記2~6までの混合 上記に準ずる ¥14.7
9 上記3~6までの混合 上記に準ずる ¥7.35
タタミ プラスチック系は破砕・安定型埋立
木くず系は焼却(焼却灰は管理型埋立) 1枚あたり1050円

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